2013年8月13日火曜日

創英・福岡オフィスからのお祝いの品


H所長のブログにも書かれていますが、創英国際特許京都オフィスが開設から5周年を迎えたことのお祝いの品として、福岡オフィスから黒田武士の博多人形を頂きました。

本当にありがとうございます!

さて、博多人形というと、知財の世界では(特に意匠の分野では!?)有名な裁判例があります。
いわゆる「博多人形事件」です。

この裁判では、応用美術(純粋な一品制作の芸術作品ではなく、量産される美術工芸品)が著作権法で保護されるか否かが争われました。

量産されるような製品の外観は一般的には意匠法での保護が想定されており、著作権法で重畳的に保護するべきか否かという争いがあったからです。

長崎地裁佐世保支部は、「意匠登録の 可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。」として、著作権法での保護が認められると判示しています。

さすが、創英の福岡オフィス。
知財に関する裁判をも思い出させる、素晴らしい贈り物でした。


裁判所HP(http://www.courts.go.jp/tenpu/pdf7/428EF669432C728149256A76002F8A74-1.pdf)より引用。
事件番号:昭和47(ヨ)53

(Y.N.)

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